(登録)
第三条
競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二製造番号及びボート名
- 三種類及び級別
- 四最大幅及び重量
- 五製造者の氏名又は名称及び住所
- 六製造年月日
- 七登録番号
- 八登録年月日
2ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。