条文くん法令検索 AIに質問する

ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第三条 (登録)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録)

第三条

競走実施機関は、前条の申請があつたときは、当該ボートを検査し、告示で定めるモーターボート競走用ボート登録規格(以下「ボート登録規格」という。)に合致していると認めるときは、次に掲げる事項をボート登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 製造番号及びボート名
  3. 種類及び級別
  4. 最大幅及び重量
  5. 製造者の氏名又は名称及び住所
  6. 製造年月日
  7. 登録番号
  8. 登録年月日

2ボートの登録の有効期間は、登録の日から一年とする。ただし、当該登録の有効期間の満了する日が当該ボートを使用する競走の開催日に当たる場合については、当該登録の有効期間が満了する日から連続する開催日(モーターボート競走法施行規則第十六条第二項の規定により開催日を変更する場合を含む。)の最終日まで当該登録の有効期間を延長する(第五条の規定による登録の更新をする場合を除く。)。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第三条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(登録申請の手続) ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 目次 第四条(登録の通知) →