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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十条 (準用規定)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(準用規定)

第十条

第二条から前条までの規定は、競走に使用するモーターの登録について準用する。この場合において、第二条第一項第二号及び第三条第一項第二号中「製造番号及びボート名」とあるのは「機関番号」と、第二条第一項第四号及び第三条第一項第四号中「最大幅及び重量」とあるのは「シリンダ容積」と、同項中「ボート登録簿」とあるのは「モーター登録簿」と読み替えるものとする。

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