第九条
登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
- 一第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二
2競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。
2競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。