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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第九条

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令

第九条

登録者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、競走実施機関は、当該登録者に対し、戒告、三月以内のボートの使用停止又はボートの登録の消除をすることができる。

  1. 第六条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 第二条第一項及び第五条第二項の申請書に虚偽の事項を記載したとき。

2競走実施機関は、前項の規定によりボートの使用を停止し、又は登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知しなければならない。

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