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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第八条 (登録の消除等)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録の消除等)

第八条

ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。

  1. 競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
  2. 登録者から登録消除の申請があつたとき。
  3. 登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。

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