(登録の消除等)
第八条
ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。
- 一競走実施機関がボート登録規格に合致しなくなつたと認めるとき。
- 二登録者から登録消除の申請があつたとき。
- 三登録者が第五条第二項の手続をしないで有効期間が満了したとき。
ボートにつき、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、競走実施機関は、当該ボートの登録を消除し、当該登録者にその旨を通知しなければならない。