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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第五条 (登録の更新)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録の更新)

第五条

ボートの登録は、その登録を受けた者(以下この章において「登録者」という。)の申請により更新することができる。

2前項の規定により登録更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、申請書を競走実施機関に提出するものとする。

3競走実施機関は、前項の申請があつたときは、当該ボートを検査し、ボート登録規格に合致していると認めるときは、更新の登録を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

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(ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれ同条の規定による改正後の第一号様式によるボート登録票、第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。

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