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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第六条 (変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(変更の届出)

第六条

登録者は、第三条第一項第一号、第二号(ボート名に限る。)又は第五号に掲げる事項に変更があつたとき(次項に規定する場合を除く。)は、変更があつた日から三十日以内に競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

2ボートの所有者が変更した場合には、変更があつた日から三十日以内に当事者連名で競走実施機関にその旨を届け出るものとする。

3前項の届出があつたときは、新所有者を、旧所有者の登録の有効期間内に限り当該ボートの登録者とみなす。

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