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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第二条 (登録申請の手続)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録申請の手続)

第二条

競走に使用するボート(以下「ボート」という。)の登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を競走実施機関にこれを提出するものとする。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所
  2. 製造番号及びボート名
  3. 種類及び級別
  4. 最大幅及び重量
  5. 前各号に掲げるもののほか、法第三十四条第一項に規定する競走実施業務規程で定める事項

2前項の登録の申請は、当該ボートの所有者が行うものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票は、当該登録票に記載されている登録の有効期間が満了する日までの間は、それぞれこの省令による改正後の第二号様式によるモーター登録票、第三号様式による選手登録票、第四号様式による審判員登録票及び第五号様式による検査員登録票とみなす。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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