(定義)
第一条
この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。
この省令で「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」とは、モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の「施行者」、「競走」及び「競走実施機関」をいう。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年九月十八日から施行する。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。