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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十五条 (登録の通知)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録の通知)

第十五条

競走実施機関は、第十三条第一項の登録を行つたときは、遅滞なく、その旨及び登録番号を当該申請者に通知するものとする。

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