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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十三条 (登録)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(登録)

第十三条

競走実施機関は、前条の申請があつたときは、同条第一項各号に掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を選手登録簿に記載し、又は記録して登録を行うものとする。ただし、第十一条第一項の資格検定試験に合格した日から申請の日までの期間が六月をこえる者又は第十九条第一号、第二号若しくは第四号に該当し登録を消除されて再登録を申請する者については、身体検査及び適性検査を行い、これらに合格した者でなければ登録をしてはならない。

2選手の登録の有効期間は、登録の日から三年とする。

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