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ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則 第十四条 (欠格事由)

昭和二十六年運輸省令第七十七号府省令
(欠格事由)

第十四条

競走実施機関は、次の各号のいずれかに該当する者を選手として登録してはならない。

  1. 十六歳未満の者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者
  3. 法、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者
  4. 競走実施機関の役員及び職員並びに審判員、競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下「検査員」という。)、競走に関係する施行者の職員その他の競走の運営に従事する者
  5. 第二十条第一項各号のいずれかに該当し、登録を消除された者

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