(業務) 第三十三条 競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。一競技関係事務を行うこと。二選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。三選手の出場のあつせんを行うこと。四選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。五前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗