条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第三十三条 (業務)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(業務)

第三十三条

競走実施機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 競技関係事務を行うこと。
  2. 選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録を行うこと。
  3. 選手の出場のあつせんを行うこと。
  4. 選手、審判員及び検査員の養成及び訓練を行うこと。
  5. 前各号に掲げるもののほか、競走の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第三十三条(業務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十二条(競走実施機関) モーターボート競走法 目次 第三十四条(競走実施業務規程) →