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モーターボート競走法施行規則 第四十四条 (区分経理の方法)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(区分経理の方法)

第四十四条

競走実施機関は、法第三十八条の規定により、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理について整理する場合は、競走実施業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

  1. 第三十三条第一号に掲げる業務に係る費用
  2. 第三十三条第二号から第五号までに掲げる業務に係る費用

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