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モーターボート競走法 第三十八条 (区分経理)
昭和二十六年法律第二百四十二号
法律
(区分経理)
第三十八条
競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
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この条文を参照している条文
モーターボート競走法施行規則 第44条
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