条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第三十八条 (区分経理)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(区分経理)

第三十八条

競走実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、競走実施業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第三十八条(区分経理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十七条(事業計画等) モーターボート競走法 目次 第三十九条(帳簿の備付け等) →