条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第三十七条 (事業計画等)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(事業計画等)

第三十七条

競走実施機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2競走実施機関は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第三十七条(事業計画等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条(役員及び職員の地位) モーターボート競走法 目次 第三十八条(区分経理) →