(役員及び職員の地位) 第三十六条 競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗