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モーターボート競走法 第三十六条 (役員及び職員の地位)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(役員及び職員の地位)

第三十六条

競走実施業務に従事する競走実施機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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