(役員の選任及び解任)
第三十五条
競走実施機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
競走実施機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2国土交通大臣は、競走実施機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反したとき、前条第一項の認可を受けた競走実施業務規程に違反する行為をしたとき、又は競走実施業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、競走実施機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。