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モーターボート競走法施行規則 第四十二条 (役員の認可の申請)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(役員の認可の申請)

第四十二条

競走実施機関は、法第三十五条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 競走実施機関が、一般社団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る社員総会及び理事会の議事録、一般財団法人の場合にあつては役員の選任又は解任に係る理事会及び評議員会の議事録
  2. 選任の場合にあつては、選任された者の氏名、住所及び略歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類
  3. 解任の場合にあつては、解任された者の氏名及び解任の理由を記載した書類

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