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モーターボート競走法施行規則 第四十一条 (競走実施業務規程の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走実施業務規程の記載事項)

第四十一条

第三十四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 選手、審判員及び検査員の褒賞及び懲戒に関する事項
  2. 資格審査会の組織及び運営に関する事項

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