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モーターボート競走法施行規則 第三十九条 (競走実施機関の名称等の変更の届出)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走実施機関の名称等の変更の届出)

第三十九条

競走実施機関は、法第三十二条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更しようとする理由

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