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モーターボート競走法 第三条 (競走の実施事務の委託)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(競走の実施事務の委託)

第三条

施行者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、第三十二条第一項に規定する競走実施機関(以下この章から第三章までにおいて単に「競走実施機関」という。)又は私人(第一号に掲げる事務にあつては、競走実施機関に限る。)に委託することができる。この場合においては、同号に掲げる事務であつて国土交通省令で定めるものは、一括して委託しなければならない。

  1. 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査、競走の審判その他の競走の競技に関する事務(以下「競技関係事務」という。)
  2. 舟券の発売又は第十五条及び第十六条の規定による払戻金若しくは第十八条第六項の規定による返還金の交付(以下「舟券の発売等」という。)に関する事務
  3. 前二号に掲げるもののほか、競走の実施に関する事務(国土交通省令で定めるものを除く。)

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(経過規定)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。

2この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後のモーターボート競走法(以下「第二条による改正後の法」という。)第二十二条の二第一項の規定による指定及びこれに関して必要な手続その他の行為(船舶等振興業務規程の認可を含む。)は、第二条の規定の施行前においても、第二条による改正後の法第二十二条の二及び第二十二条の五の規定の例により行うことができる。

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