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モーターボート競走法 第四条 (競走場の設置)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(競走場の設置)

第四条

競走の用に供するモーターボート競走場を設置し又は移転しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。

3都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係るモーターボート競走場の位置、構造及び設備が国土交通省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

5国土交通大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。

6国土交通大臣は、第一項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が一年以上引き続き同項の許可を受けて設置され若しくは移転されたモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を競走の用に供しなかつたとき、又は競走場の位置、構造及び設備がその許可の基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の許可を取り消すことができる。

7競走場設置者について相続、合併若しくは分割(競走場を承継させるものに限る。)があり、又は競走場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により競走場を承継した法人又は競走場を譲り受けた者は、当該競走場設置者の地位を承継する。

8前項の規定により競走場設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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第二条による改正後の法第二十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定する者(以下この条において「指定法人」という。)が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会は、第二条の規定の施行の時に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その解散の時において、指定法人が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会又は指定法人の債権者は、それぞれ日本船舶振興会又は指定法人に対し、日本船舶振興会から指定法人への権利及び義務の承継について異議を述べることができる。

3指定法人が日本船舶振興会でないときは、日本船舶振興会及び指定法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

  1. 日本船舶振興会の一切の権利及び義務を指定法人が承継する旨
  2. 債権者が公告の日から一月以内に異議を述べることができる旨

4債権者が前項第二号の期間内に異議を述べたときは、当該債権者の債務者である日本船舶振興会又は指定法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、その権利及び義務の承継により当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

5第一項の規定により日本船舶振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

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