(競走場の設置等の許可の基準)
第八条
法第四条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
- 二適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
- 三競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
- イ競走水面(競走の用に供する水面をいう。)
- ロ審判施設及び設備
- ハ競技運営施設及び設備
- ニ舟券の発売等の用に供する施設及び設備
- ホ入場者の用に供する施設及び設備
- ヘその他競走の開催に必要な施設及び設備
- イ
- 四前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。