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モーターボート競走法施行規則 第八条 (競走場の設置等の許可の基準)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走場の設置等の許可の基準)

第八条

第四条第四項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 位置は、文教上又は衛生上著しい支障をきたすおそれのない場所であること。
  2. 適当な広さの敷地を有し、競走場の構造及び設備が入場者を整理するため適当なものであること。
  3. 競走の公正かつ円滑な運営に必要な次に掲げる施設及び設備を有していること。
    1. 競走水面(競走の用に供する水面をいう。)
    2. 審判施設及び設備
    3. 競技運営施設及び設備
    4. 舟券の発売等の用に供する施設及び設備
    5. 入場者の用に供する施設及び設備
    6. その他競走の開催に必要な施設及び設備
  4. 前号に掲げる施設及び設備は、告示で定める基準に適合するものであること。

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