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モーターボート競走法施行規則 第九条 (競走場設置者の地位の承継の届出)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走場設置者の地位の承継の届出)

第九条

第四条第八項の規定により競走場設置者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の事実を証する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 承継人及び被承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 承継に係る競走場の名称及び所在地
  3. 承継の年月日
  4. 承継の原因

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