(競走場及び場外発売場の維持)
第二十四条
競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第五条第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
2場外発売場設置者は、その場外発売場の位置、構造及び設備を第五条第二項の国土交通省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。