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モーターボート競走法 第二十三条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第二十三条

施行者又は競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保し、又は競走場内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

  1. モーターボートの出走を停止すること。
  2. 選手の出場を停止すること。
  3. 競走場への入場を拒否し、又は入場者に対し競走場外への退去を命ずること。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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