(競走場内等の取締り)
第二十二条
施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。
施行者は、競走場内の秩序(場外発売場において舟券の発売等が行われる場合にあつては、当該場外発売場内の秩序を含む。)を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するため、入場者の整理、選手の出場に関する適正な条件の確保、競走に関する犯罪及び不正の防止並びに競走場内における品位及び衛生の保持について必要な措置を講じなければならない。