(券面金額及び入場料の返還の禁止)
第二十一条
施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。
施行者は、第十八条第六項に規定する場合を除き、券面金額の返還請求に応ずることができない。入場料についても、同様とする。
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。