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モーターボート競走法 第十八条 (投票の無効)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(投票の無効)

第十八条

舟券(重勝式勝舟投票法に係るものを除く。次項及び第三項において同じ。)を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とする。

  1. 出走すべきモーターボートがなくなり、又は一隻のみとなつたこと。
  2. 競走が成立しなかつたこと。
  3. 競走に勝舟がなかつたこと。

2単勝式又は複勝式勝舟投票法において、発売した舟券に表示されたモーターボートが出走しなかつたときは、そのモーターボートに対する投票は、無効とする。

3連勝単式又は連勝複式勝舟投票法において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、無効とする。

  1. 異なる連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのうち連勝式番号を同じくするモーターボートのすべてが出走しなかつたこと。
  2. 同一の連勝式番号をつけられたモーターボートを一組とした場合にあつては、発売した舟券に表示されたモーターボートのすべてが出走せず、又はそのうちいずれか一隻のみが出走したこと。

4重勝式勝舟投票法に係る基本勝舟投票法の投票が前三項の規定により無効となつた場合は、当該投票の舟券に表示されたモーターボート(連勝単式勝舟投票法及び連勝複式勝舟投票法を基本勝舟投票法とする場合にあつては、その舟券に表示された組)をその舟券に表示する重勝式勝舟投票法の投票は、これを無効とする。

5競走場への入場者以外の者に対し発売した舟券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない事由により、競走場への入場者に対し発売した舟券の発売金額と合計することができなかつた場合には、競走場への入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とする。

6前各項の場合においては、当該舟券を所有する者は、施行者に対して、その券面金額の返還を請求することができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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