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モーターボート競走法 第二十条 (払戻金及び返還金の債権の時効)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(払戻金及び返還金の債権の時効)

第二十条

第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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