条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第十九条 (払戻金及び返還金の支払)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(払戻金及び返還金の支払)

第十九条

第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は前条の規定による返還金は、競走の終了後遅滞なく、当該舟券と引換えに、請求し、かつ、支払うものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第十九条(払戻金及び返還金の支払)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(投票の無効) モーターボート競走法 目次 第二十条(払戻金及び返還金の債権の時効) →