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モーターボート競走法施行規則 第五条 (競走場の設置等の許可の申請)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走場の設置等の許可の申請)

第五条

第四条第一項の規定により競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
  2. 競走場の設置又は移転を必要とする事由
  3. 競走場の位置
  4. 競走場の構造及び設備の概要
  5. 競走場を中心とする交通機関の状況
  6. 競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別
  7. 競走場の建設費の見積額及びその調達方法
  8. 競走場の建設工事の開始及び完了の予定年月日
  9. その他必要な事項

2前項の申請書には、左に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 競走場付近の見取図(競走場の周辺から二千メートルの区域内にある文教施設及び医療施設については、その位置及び名称を明記すること。)
  2. 競走場の設備の構造図及び配置図(千分の一以上の縮尺による。)
  3. 申請者が競走場に係る水面、土地及び建物を使用する権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証明する書類
  4. 競走場の経営に関する収支見積書

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