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モーターボート競走法施行規則 第四条 (委託することができない事務)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(委託することができない事務)

第四条

第三条第三号の規定により施行者が委託することができない事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 競走の開催の日時、競走に使用する競走場、場外発売場、ボート及びモーター、競走に出場する選手並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。
  2. 入場料の額及び徴収方法を決定すること。
  3. 舟券の券面金額及び発売方法を決定し、並びに舟券を作成すること(施行者が管理する集計装置(発売された舟券の枚数及び金額を集計するための装置をいう。)と電気通信回線で接続された発売設備(舟券を作成し、及び発売するための設備をいう。)を用いて舟券を作成する事務を除く。)。
  4. 払戻金の額を算定すること。
  5. 選手に賞金又は賞品を支給する場合にあつては、賞金の額又は賞品の種類及びその支給を決定すること。
  6. 競走執行委員を決定すること。

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この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前のモーターボート競走法施行規則の様式による証票及び証明書は、同条の規定による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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