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モーターボート競走法施行規則 第三条 (一括委託事務)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(一括委託事務)

第三条

第三条後段の規定により施行者が競走実施機関に一括して委託しなければならない事務は、次に掲げる事務とする。

  1. 競走に出場する選手並びに競走に使用するボート及びモーターの競走前の検査を行うこと。
  2. 競走に出場したモーターボートの出走、失格及び着順を判定し、並びに勝舟を決定すること。
  3. 競走に出場するモーターボートの確認、出場準備、紹介その他の競技の運営に関すること。
  4. 競走開催中の選手の管理に関すること。

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この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

この省令の施行の日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後のモーターボート競走法施行規則(以下「施行規則」という。)第三十八条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「定款又は寄附行為」と、施行規則第四十二条第一号の規定の適用については「一般社団法人」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の社団法人」と、「社員総会及び理事会」とあるのは「総会」と、「一般財団法人」とあるのは「民法第三十四条の財団法人」と、施行規則第四十六条第二項第一号の規定の適用については「定款」とあるのは「寄附行為」とする。

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