(交付金の使途及び区分経理)
第五十一条
船舶等振興機関は、第二十五条第一項の規定による交付金については、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる業務に必要な経費に充てるものとする。
- 一第二十五条第一項第一号の規定による交付金次号に掲げる業務以外の業務
- 二第二十五条第一項第二号の規定による交付金第四十五条第一項第四号及び第五号に掲げる業務
2船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる業務に関する経理と同項第二号に掲げる業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。