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モーターボート競走法 第五十二条 (帳簿の備付け等)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(帳簿の備付け等)

第五十二条

船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

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