(帳簿の備付け等) 第五十二条 船舶等振興機関は、国土交通省令で定めるところにより、船舶等振興業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗