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モーターボート競走法 第四十条 (監督命令)
昭和二十六年法律第二百四十二号
法律
(監督命令)
第四十条
国土交通大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、競走実施機関に対し、競走実施業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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この条文を参照している条文
第78条
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