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モーターボート競走法施行規則 第五十五条 (競走監督官)

昭和二十六年運輸省令第五十九号府省令
(競走監督官)

第五十五条

第六十条の競走監督官は、必要があると認めるときは、競走に関する事務所又は競走場若しくは場外発売場に立ち入ることができる。

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