(競走監督官) 第六十条 国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。2前項の職員は、競走監督官とする。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗