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モーターボート競走法 第六十条 (競走監督官)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(競走監督官)

第六十条

国土交通大臣は、国土交通省の職員に、その身分を示す証票を携帯させて、舟券の発売、払戻金及び返還金の交付その他競走の実施に関し、監督を行わせることができる。

2前項の職員は、競走監督官とする。

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