条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第五十九条 (競走場等の設置等の許可の取消し)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(競走場等の設置等の許可の取消し)

第五十九条

国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第五十九条(競走場等の設置等の許可の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(競走の開催の停止等) モーターボート競走法 目次 第六十条(競走監督官) →