(競走場等の設置等の許可の取消し) 第五十九条 国土交通大臣は、競走場設置者又は場外発売場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場又は当該場外発売場の設置又は移転の許可を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗