(競走の開催の停止等)
第五十八条
国土交通大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。
2国土交通大臣は、競走場設置者若しくは場外発売場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該競走場設置者又は当該場外発売場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。
3国土交通大臣は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、当該処分に係る施行者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。ただし、緊急の必要により当該処分をしようとするときは、この限りでない。