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モーターボート競走法 第六十五条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二条第五項の規定に違反した者
  2. 競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

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