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モーターボート競走法 第六十四条 (職権の委任)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(職権の委任)

第六十四条

この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令の定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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