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モーターボート競走法 第六十三条 (政令等への委任)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(政令等への委任)

第六十三条

この法律に定めるもののほか、競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに検査員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は国土交通省令で定める。

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