(選手の福利厚生に関する措置) 第六十二条 国土交通大臣は、選手の福利厚生の増進を図り、競走の公正及び安全の確保に資するため、施行者又は競走実施機関に対し、選手の相互救済を目的とする事業に対する助成その他の措置に関し必要な助言又は勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗