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モーターボート競走法 第七条 (登録)

昭和二十六年法律第二百四十二号法律
(登録)

第七条

競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター、審判員並びに競走に使用するボート及びモーターの検査員(以下単に「検査員」という。)は、競走実施機関に登録されたものでなければならない。

2競走実施機関は、登録規準に合致する選手、ボート、モーター、審判員及び検査員については、その登録を拒むことはできない。

3競走実施機関は、競走の公正かつ安全な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による登録を消除することができる。

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(寄附金及び承継財産)
附則

附則第三条第一項の規定による寄附金及び附則第五条又は前条第三項の規定により振興会が承継した財産は、改正後の第二十二条の七第一項の規定の適用については、改正後の第十九条第一号に掲げる交付金とみなす。附則第十二条の規定の適用についても、同様とする。

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