(競走場)
第六条
競走は、競走場で行わなければならない。
競走は、競走場で行わなければならない。
昭和三十四年八月二十四日に設立された財団法人日本船舶工業振興会は、その寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、その一切の権利及び義務を振興会において承継すべき旨を申し出ることができる。
2設立委員は、前項の規定による申出があつた時は、遅滞なく、運輸大臣の認可を申請しなければならない。
3前項の認可があつたときは、財団法人日本船舶工業振興会の一切の権利及び義務は、振興会の成立の時において振興会に承継されるものとし、財団法人日本船舶工業振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4前項の規定により財団法人日本船舶工業振興会が解散したときは、登記官吏は、運輸大臣の嘱託によりその解散の登記をし、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日が第二条の規定の施行の日後第三条の規定の施行の日以前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第二条による改正後の法第二十二条の二第一項の規定の適用については、「一般財団法人」とあるのは、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の財団法人」とする。