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モーターボート競走法 第七十四条
昭和二十六年法律第二百四十二号
法律
第七十四条
前二条
の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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この条文が参照している条文
第73条
この条文が引用された裁判例
モーターボート競走法違反,所得税法違反
名古屋地方裁判所 令和2年10月21日 令和2(わ)88
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