条文くん法令検索 AIに質問する

モーターボート競走法 第七十四条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第七十四条

前二条の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「モーターボート競走法第七十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十三条 モーターボート競走法 目次 第七十五条 →