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モーターボート競走法 第七十五条

昭和二十六年法律第二百四十二号法律

第七十五条

第七十二条又は第七十三条に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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