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モーターボート競走法 第七十六条
昭和二十六年法律第二百四十二号
法律
第七十六条
偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
銃砲刀剣類所持等取締法施行令 第15条
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令 第5条
この条文が引用された裁判例
モーターボート競走法違反,所得税法違反
名古屋地方裁判所 令和2年10月21日 令和2(わ)88
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